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外国人が京都で不動産を購入する際の税金は?購入から売却までのポイントを解説

外国人向け


京都で不動産を購入・所有・売却したいと考える外国人の方にとって、税金の仕組みやお金の流れは分かりにくいものです。「日本の不動産を買うと、どんな税金がかかるのだろう」、「売却時はどんな申告が必要なのか」という不安や疑問をお持ちではありませんか。この記事では、京都での不動産購入時、所有中、売却時の税金や手続きについて、非居住者の立場に立って基礎から分かりやすく解説します。これから物件取得を検討される方も、すでに所有されている方も、ぜひご一読ください。

非居住者が京都で不動産を購入する際の税の基本

まず、「非居住者」とは、日本国内に住所がない、あるいは継続して1年以上居所を有していない個人を指します。この区分には国籍は問いません。たとえば、日本人であっても海外赴任中であれば非居住者となります。

次に、不動産取得時にかかる初期的な税金として、不動産取得税があります。これは地方自治体が課す税で、取得価格(固定資産評価額を基準とします)に一定の税率を乗じて課税されます。ただし、詳細な数値や軽減措置は京都府・市の制度によって異なるため、ご不明な点は京都府税事務所などでの確認が望ましいです。

加えて、非居住者から不動産を購入する際には源泉徴収の義務が生じます。買主は譲渡対価から所得税(10%)と復興特別所得税(0.21%)、合計10.21%を差し引き、税務署に納付しなければなりません。

ただし、例外もあります。購入者が個人であり、その不動産を自己または親族の居住用に用いる場合で、かつ譲渡対価が1億円以下であれば、源泉徴収は不要です。譲渡対価には手付金、中間金、残代金、固定資産税の精算金も含まれる点にご注意ください。

以下に、非居住者から不動産を購入する際の税の概要を表で整理します。

項目内容備考
非居住者の定義 住所がない、または国内に1年以上居所がない人 国籍不問
源泉徴収率 譲渡対価の10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%) 買主が差し引いて納付
免除の条件 個人買主が自己または親族の居住用、譲渡対価1億円以下 手付・中間・精算金も対象

このように、非居住者から不動産を購入する場合は、源泉徴収の義務が伴う点をしっかり理解いただくことが大切です。不動産取得税の詳細な税率や軽減の有無については、京都府または京都市の税務担当部署にご相談いただくと安心です。

:京都で所有し続ける際にかかる税(固定資産税・都市計画税)

京都市で不動産を所有し続ける場合には、毎年、固定資産税および都市計画税が課されます。固定資産税は、不動産の評価額に応じて、一般的には「評価額×1.4%」で計算されます。これは土地・家屋ともに対象となりますが、住宅用地に該当する場合は特例があり、200平方メートル以内であれば税額は1/6、200平方メートルを超える部分は1/3と負担が軽減されます。都市計画税は、市街化区域に所在する不動産に対して、高くても評価額×0.3%が上限となります。これらの特例措置は、条件を満たす住宅用地の場合に限られ、対象外になると税負担が重くなる可能性があるため注意が必要です。

税目 課税対象 一般的な税率・特例
固定資産税 土地・家屋 評価額×1.4%、住宅用地は特例あり(200㎡以内は1/6、超過部分は1/3)
都市計画税 市街化区域内の土地・家屋 評価額×最大0.3%、自治体により異なる
空き家税(非居住住宅利活用促進税) 居住実態のない住宅(空き家・別荘など) 家屋:評価額×0.7%、土地:(評価額×床面積)×0.15~0.6%

さらに、京都市では2026年以降、新たに「非居住住宅利活用促進税」、通称「空き家税」が導入される予定です。市街化区域にある居住実態のない住宅を所有している場合、固定資産税とは別に次のように課税されます。まず、家屋部分には固定資産評価額に対して0.7%が課されます。土地部分については、「評価額×延べ床面積」に応じて、評価額が700万円未満なら0.15%、700万円以上900万円未満なら0.3%、900万円以上なら0.6%の税率が適用されます。ただし、家屋の評価額が20万円未満(導入後5年間は100万円未満)であれば免税となります。また、事業用や賃貸・売却を予定している場合、一定の手続きにより免税となる可能性があります。これらは所有者自身による申告が必要ですので、ご注意ください。

以上のように、京都市で不動産を所有し続ける場合には、固定資産税・都市計画税に加えて、将来的には空き家税の導入も想定されています。所有物件が空き家や別荘など非居住住宅に該当する場合、税負担が三重になる可能性があるため、早めに活用方法を検討されることをおすすめいたします。

売却時の税金と非居住者特有の対応

非居住者が日本国内の不動産を売却する際には、特別な税務上の取り扱いが必要となります。まず、購入者(個人・法人を問わず)は、譲渡代金の10.21%を源泉徴収し、売主(非居住者)ではなく買主が税務署へ納付する義務があります。納付期限は原則として支払月の翌月10日となります。

源泉徴収の対象となるのは、土地・建物などの不動産全般です。ただし、例外として、購入者が個人で、自らまたは親族の居住の用に供する目的で取得し、かつ譲渡代金が1億円以下の場合は、源泉徴収の必要はありません。

源泉徴収された税額は「概算の前払い」にすぎず、最終的な譲渡所得税とは異なります。非居住者は確定申告により、実際の譲渡所得に基づいた税額を精算しなければなりません。譲渡所得の税率は所有期間によって異なり、長期(5年超)の場合は15.315%、短期(5年以下)の場合は30.63%(それぞれ所得税+復興特別所得税)となります。なお、非居住者は住民税が課されない点も特徴です。

確定申告では、取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得を計算し、過不足を精算します。源泉徴収額が実際の税額を上回る場合には還付を受けることも可能です。また、非居住者が確定申告を行う際には、日本国内に「納税管理人」の届出が必要となります。

以下の表は、売却時における非居住者の諸手続と税率をまとめたものです。項目を簡潔に整理しています。

内容概要備考
源泉徴収率譲渡代金の10.21%購入者が徴収・納付(翌月10日まで)
申告・精算確定申告により譲渡所得を精算取得費・譲渡費用を控除可能
譲渡所得税率長期:15.315%、短期:30.63%非居住者には住民税なし

京都で不動産を保有・売却する際の税務上の注意点

京都市で不動産を取得し、保有し、売却する際には、それぞれ異なる税務の注意点があります。これらを整理し、非居住者として特に留意すべき点をまとめます。

段階 注意点
取得 取得税の納付時期と税率を事前に確認すること。非居住者の場合、源泉徴収義務の対象となる案件もあるため、購入者と売主双方で手続きの流れを把握しておく必要があります。
保有 固定資産税・都市計画税は当然として、京都市では2026年度以降、「非居住住宅利活用促進税」(通称・空き家税)が導入される予定です。所有し続けることによる負担増に備える必要があります。
売却 非居住者が売却する際は、購入者が源泉徴収(10.21%)する義務があります。納付期限と申告精算の流れをあらかじめ確認し、譲渡所得税の長期・短期の税率の違いや二重課税回避の制度も把握しておきましょう。

特に、京都市固有の新税制度には早めの対応が求められます。「非居住住宅利活用促進税」は、住んでいない住宅に対して課税され、固定資産税に加えて新たな負担が生じる点が重要です。資産評価額の基準や免除・猶予措置を十分に確認し、事前申請が必要なケースもありますので、制度導入前に準備しておくことをおすすめします。

また、非居住者としての税務対応には、源泉徴収義務、申告・納税のスケジュール調整、二重課税回避のための外国税額控除など、複雑な手続きを伴うことも多いです。信頼できる専門家に相談しながら、確実な対応が求められます。

まとめ

京都で不動産を購入・所有・売却する場合、非居住者には特有の税務ルールが適用されます。不動産取得税や固定資産税、都市計画税など基本的な税に加え、売却時の源泉徴収や譲渡所得税の申告精算も慎重な対応が必要です。さらに、京都市独自の非居住住宅利活用促進税にも今後注意しなければなりません。こうした各種税金の仕組みや手続きを正しく理解しておくことで、思いがけない税負担や手続きミスを防ぐことができます。不安な点は専門知識を持つ不動産会社に一度ご相談ください。

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