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相続した空き家が「再建築不可」と言われた場合どうする? ― 接道問題との違い・売却方法・確認ポイントを解説 ―

不動産相続



相続した実家や空き家について調べていると、

「この物件は再建築不可です」

と言われることがあります。

初めて聞く方にとっては、

「建替えできない?」
「売れないのでは?」
「価値がないのでは?」

と不安になる言葉かもしれません。

しかし実際には、

再建築不可物件でも売却されているケース

はあります。

この記事では、再建築不可とは何か、接道問題との関係、売却前に確認しておきたいポイントを分かりやすく解説します。


再建築不可とは?

再建築不可とは、

現在建っている建物を解体した後、

新しく建物を建てられない状態

を指します。

つまり、

今の建物は使えるが、建替えができない

ケースです。


原因として多いのが「接道問題」

再建築不可になる理由として多いのが、

前回の記事でも触れた:

接道条件

です。

建築基準法では、

原則として:

幅員4m以上の道路に
2m以上接している

必要があります。

この条件を満たさない場合、

建替えができないケースがあります。


京都では珍しくありません

京都では、

長屋
路地奥住宅
古い住宅地

などが多く存在します。

そのため、

再建築不可物件

も比較的珍しくありません。

特に:

「昔からある住宅」

では見つかることがあります。


「再建築不可=売れない」とは限りません

再建築不可と言われると、

「価値がない」

と思われる方もいます。

しかし実際には、

賃貸活用
リフォーム活用
自己利用

などを前提に購入されるケースがあります。

また、

価格とのバランス

によって需要がある場合もあります。


住宅ローンに影響することがあります

再建築不可物件では、

金融機関の融資

に影響するケースがあります。

そのため、

現金購入層
投資家
特定用途の買主

が中心になることもあります。


建物の状態確認も重要です

建替えが難しいため、

今ある建物をどれだけ使えるか

が重要になります。

そのため:

雨漏り
傾き
配管
耐久性

などの確認が重要です。


「再建築不可でも価値がある」ケースもあります

例えば:

立地が良い
駅近
京都らしい街並み
路地文化がある

などでは、

再建築不可でも一定需要

があるケースがあります。

特に京都では、

“古い街並みの魅力”

を重視する方もいます。


売却前に確認しておきたいポイント

再建築不可と言われた場合は、次の点を確認しましょう。

再建築不可の理由
接道条件
建物状態
リフォーム履歴
近隣状況

これらによって売却戦略が変わります。


まとめ

相続した空き家が再建築不可でも、

すぐに売却できないわけではありません。

重要なのは、

物件の特徴を理解したうえで進めること

です。

相続した不動産の売却をご検討されている場合は、再建築不可の理由や建物状態を早めに確認しておくことで安心して売却を進めることができます。



再建築不可の相続不動産でお困りの方へ


再建築不可と言われた物件でも、立地や建物状況によって売却できるケースは多くあります。まずは現況確認から進めることが重要です。



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