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相続した家の名義変更はいつまでに必要? ― 2024年から始まった「相続登記の義務化」

不動産相続



相続で不動産を引き継いだ場合、まず必要になるのが **名義変更(相続登記)**です。

これまでは相続登記をしなくても罰則はなく、
「いつかやろう」と後回しになってしまうケースも多くありました。

しかし 2024年4月から制度が変わり、相続登記は義務化されました。

今回は、相続した家の名義変更について
いつまでに手続きが必要なのかをわかりやすく解説します。


相続登記は「3年以内」に行う義務

現在の法律では、相続によって不動産を取得した場合、

相続を知った日から3年以内

に相続登記を申請する必要があります。

例えば次のようなケースです。

  • 親が亡くなり実家を相続した

  • 相続協議で不動産を取得した

  • 遺言で家を引き継いだ

このような場合は、原則として 3年以内に名義変更を行う義務があります。


相続登記をしない場合の罰則

もし正当な理由なく相続登記を行わない場合、

10万円以下の過料

が科される可能性があります。

ただし、この制度の目的は
「罰則で急がせること」ではありません。

本来の目的は、

  • 所有者不明土地を減らす

  • 空き家問題を防ぐ

  • 不動産の管理責任を明確にする

といった社会問題を解決することです。


名義変更をしていないと起こる問題

実務では、相続登記をしていないことで
次のような問題が起こるケースがよくあります。

売却できない

不動産を売却するためには
登記名義人であることが必要です。

相続登記が終わっていないと
売却手続きが進められません。


相続人が増えてしまう

時間が経つと相続人が亡くなり、
次の相続が発生します。

その結果

  • 相続人が10人以上になる

  • 手続きが非常に複雑になる

といったケースも珍しくありません。


相続登記は司法書士へ依頼するのが一般的

相続登記はご自身で行うこともできますが、
実務では 司法書士に依頼するケースが多いです。

理由は次の通りです。

  • 戸籍収集が複雑

  • 遺産分割協議書の作成

  • 登記申請書の作成

など、専門的な手続きが必要になるためです。

不動産会社としても、
相続案件では 司法書士と連携して進めるケースが一般的です。


相続した家は「すぐ売る必要」はありません

ここで大切なのは、

名義変更=すぐ売却ではない

ということです。

相続した不動産は

  • 売却する

  • 賃貸として活用する

  • 家族で保有する

など様々な選択肢があります。

ただし、どの選択をする場合でも
まずは名義を整理しておくことが重要です。


右京区でも相続不動産の相談が増えています

京都市右京区でも

  • 実家の相続

  • 空き家の管理

  • 将来の売却

といった相談が年々増えています。

相続は急いで判断する必要はありませんが、
状況を整理しておくことが大切です。

もし

  • 相続した家をどうするか迷っている

  • 空き家の管理に悩んでいる

  • 将来売却する可能性がある

といった場合は、
地域の状況も含めて整理することをおすすめします。


相続した不動産の整理でお悩みの方へ


相続した家をすぐに売る必要はありません。

まずは現在の状況を整理することが大切です。


・名義変更はいつまでに必要?

・空き家をどう管理すればよい?

・売却・賃貸どちらが良い?


右京区の不動産事情を踏まえながら、状況整理のお手伝いをしています。


相続不動産の相談はこちら




====English Version====

When must you change the property title after inheritance?


When you inherit real estate in Japan, one of the first procedures required is the change of ownership registration (inheritance registration).


In the past, this procedure was not mandatory and many people postponed it for years.


However, starting in April 2024, inheritance registration became legally mandatory in Japan.


Registration must be completed within 3 years


Under the new law, when you inherit real estate, you must apply for inheritance registration within three years from the date you became aware of the inheritance.


Typical situations include:

  • -inheriting your parents’ house

  • -receiving property through a will

  • -acquiring real estate through inheritance agreement


Possible penalty


If inheritance registration is not completed without a valid reason, a fine of up to 100,000 yen may be imposed.


The purpose of the law is not to punish heirs, but to address social issues such as:

  • -vacant houses

  • -unknown land ownership

  • -unclear property management responsibility


Why early registration is important


Without inheritance registration:

  • -the property cannot be sold

  • -the ownership structure becomes complicated

  • -additional heirs may appear over time


For this reason, many people choose to consult a judicial scrivener (司法書士) to handle the legal procedure.


You do not have to sell the property immediately


Changing the ownership does not mean you must sell the property right away.


After inheritance, you can choose to:

  • -sell the property

  • -rent it out

  • -keep it within the family


However, organizing the ownership status first is always important.


If you have inherited a house in Kyoto and are unsure what to do next, it may be helpful to first review your options based on the local market situation.

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