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相続した空き家の「セットバック費用」はいくら? ― 42条2項道路・建替え・売却前に知っておきたいポイント ―

不動産相続



相続した実家や空き家について調べていると、

「この物件はセットバックが必要です」

と言われることがあります。

初めて聞く方にとっては、

「費用はかかる?」
「土地が減る?」
「売却に影響する?」

と不安になる言葉かもしれません。

前回の記事では、

42条2項道路

について解説しました。

今回は、その続きとして:

セットバック費用

について分かりやすく整理していきます。


セットバックとは?

セットバックとは、

建替え時に、

道路を広げるために敷地を後退させること

を指します。

特に、

42条2項道路

に接している場合、

将来的に道路幅4mを確保するため、

敷地の一部を道路として扱う

ケースがあります。


セットバック費用はかかる?

結論から言うと、

ケースによります。

単純に:

境界確認だけ

で済む場合もあります。

一方、

次のような費用がかかるケースもあります。


よくある費用例

① 境界確定・測量費

隣地との境界確認が必要になることがあります。

場合によっては、

土地家屋調査士への依頼

が必要です。


② 門・塀・植栽の撤去費

後退部分に:



フェンス
植木

がある場合、

撤去費用

が発生することがあります。


③ 配管・設備移設費

古い住宅では、

水道メーターや配管

が影響するケースもあります。


土地面積は減る?

セットバックすると、

一部敷地が道路扱い

になります。

つまり、

実質使えなくなる部分

が出るケースがあります。

そのため、

建築可能面積

や駐車計画に影響することがあります。


ただし「悪いこと」ばかりではない

セットバックが必要と聞くと、

マイナスイメージを持つ方もいます。

しかし、

建替え可能になる

という意味では重要です。

再建築不可との違い

でもあります。


売却前に確認したいポイント

セットバックが必要な場合は、次を確認しましょう。

道路種別
後退距離
撤去物の有無
境界確定状況
建替え条件

これらによって、

費用も売却戦略も変わります。


京都では比較的よく見られるケース

京都の古い住宅地では、

路地や細街路

も多いため、

セットバック案件

は珍しくありません。

そのため、

必要以上に不安になりすぎず、

まず状況整理

をすることが大切です。


まとめ

相続した空き家でセットバックが必要と言われても、

すぐに大きな問題とは限りません。

重要なのは、

どれくらい費用がかかるのか、建替えにどう影響するのか

を把握することです。

相続した不動産の売却をご検討されている場合は、道路条件やセットバック内容を早めに確認しておくことで安心して進めることができます。



相続した空き家の道路問題でお困りの方へ


セットバックが必要な物件でも、状況整理や条件確認によって売却できるケースは多くあります。まずは現況確認から進めることが重要です。



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