
外国人は京都の不動産を「子どもに相続」できるのか? ― 海外在住オーナーが知っておきたい、日本の相続と不動産承継の基本(2026年版)―

近年、
京都の不動産を購入する外国人の方が増えています。
以前は投資目的が中心でしたが、
最近は、
- セカンドハウス
- 老後移住
- 日本での長期滞在
を目的とする方も少なくありません。
その中で、
購入後しばらくすると出てくる質問があります。
それは、
「将来、この不動産は子どもに相続できるのでしょうか?」
というものです。
今回は、
海外在住の外国人オーナーが知っておきたい、
日本の不動産相続について整理してみます。
外国人でも日本の不動産を相続できる
結論から言うと、
外国人でも日本の不動産を相続できます。
日本国籍である必要はありません。
例えば、
アメリカ在住の親が京都の不動産を所有している場合、
その子どもがアメリカ国籍であっても、
相続人として不動産を引き継ぐことは可能です。
相続のルールは少し複雑
ただし、
国際相続では少し注意が必要です。
なぜなら、
相続には
- 日本法
- 居住国の法律
- 国籍国の法律
が関係する場合があるからです。
そのため、
日本人同士の相続よりも手続きが複雑になることがあります。
日本の不動産は日本で登記が必要
不動産を相続した場合、
日本国内で名義変更(相続登記)を行う必要があります。
海外在住の相続人であっても、
日本の不動産については、
日本の登記制度に従って手続きを進めることになります。
子どもが日本に住んでいなくても大丈夫
よくある誤解ですが、
相続人が日本に住んでいなくても問題ありません。
海外在住のまま所有することも可能です。
ただし、
固定資産税や管理など、
所有者としての責任は発生します。
将来の管理方法も考えておきたい
実務上、
相続そのものよりも、
その後の管理が課題になるケースがあります。
例えば:
- 空き家になる
- 利用予定がない
- 管理会社が必要になる
- 売却するか迷う
といった問題です。
そのため、
購入時から
「次の世代にどう引き継ぐか」
を考えておくことも大切です。
京都の不動産は“家族資産”として考える人も増えている
最近は、
京都の不動産を単なる投資ではなく、
家族で共有する資産として考える海外オーナーも増えています。
子どもや孫が将来日本を訪れる際の拠点。
家族が集まる場所。
そうした考え方も増えてきています。
まとめ
外国人でも、
京都の不動産を子どもへ相続することは可能です。
ただし、
国際相続では法制度や手続きが複雑になることもあります。
購入時だけでなく、
「将来誰が引き継ぐのか」
まで考えておくことで、
より安心して不動産を保有できるかもしれません。
=====English Version=====
Can Foreigners Pass Kyoto Property to Their Children?
Many overseas buyers purchase property in Kyoto as a long-term family asset rather than a short-term investment.
A common question is:
“Can my children inherit my property in Japan?”
In most cases, the answer is yes.
Foreign nationals can inherit Japanese real estate, even if they live overseas and do not hold Japanese citizenship.
However, international inheritance can involve multiple legal systems, tax considerations, and registration procedures.
For this reason, many overseas owners are beginning to think not only about purchasing property in Kyoto, but also about how that property may be managed and transferred to the next generation.
For many families, a Kyoto property becomes more than an investment—it becomes a place that connects generations.
海外在住のご家族への相続もご相談ください
「子どもが海外に住んでいる」
「家族に外国籍の方がいる」
「将来の相続が少し不安」
国際相続は一般的な相続とは異なる確認事項があります。まずは現状整理からお気軽にご相談ください。
Planning for the Next Generation?
If you own property in Kyoto and are thinking about long-term family planning, inheritance, or succession, it may help to understand your options before future decisions become necessary.